違法になるケースも多い|害獣駆除は“誰でもできる”ではない理由

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「屋根裏にバタバタ音がするから、市販の忌避剤を置いて様子を見てみた」「夜中にアライグマっぽいのがベランダにいたから、棒で追い払った」…こんな行動、実はネット上ではよく見かけますよね。

X(旧Twitter)や動画サイトには、害獣を自力で追い出す様子が投稿されていることもあります。

ただここが落とし穴で、“誰かがやってるから自分もやっていい”とは限らないのが、害獣駆除の世界なんです。

特に注意しておきたいのが、アライグマ・ハクビシン・コウモリといった動物たち。

これらはただの“迷惑動物”ではなく、法律で保護されている「鳥獣」に分類されています。

つまり、駆除や捕獲をするには“許可”が必要なんです。

たとえ自分の家であっても、むやみに捕まえたり殺したりすると、法律違反になることがあるんですね。

これを知らずに自己判断で動いてしまうと、懲役や罰金といった法的リスクを背負うことになります。

しかも“やっていいこと”と“やってはいけないこと”の境界線が、意外と曖昧でわかりにくいんです。

たとえば、追い出すだけならセーフと思いきや、その方法次第ではNGになることもある。

今回は、「駆除=誰でもできる」と思っている人が見落としがちな注意点を徹底的に掘り下げていきます。

目次

SNSで見た方法をマネすると違法行為になる場合がある

最近は「アライグマを追い払ってみた」「コウモリ撃退にこれ使った」など、SNSで“駆除チャレンジ”のような投稿がバズることもありますよね。

ところが、その多くが「法律違反の可能性」を含んでいるのが現実です。

投稿者本人も違法という認識がないままやっているケースがほとんどで、見ている側も「これでいいんだ」と誤解してしまうんです。

たとえば、許可を得ずに捕獲器を設置したり、毒エサを撒いたりする行為。

これは鳥獣保護法や動物愛護法に違反する可能性があります。

「炎上するほどではないからセーフ」とはならず、通報されたら罰則対象になることもあるという点、軽く考えてはいけません。

実はアライグマ・コウモリは“特定の許可”が必要な動物

アライグマやコウモリは、ただの害獣と思われがちですが、法的には「野生鳥獣」や「特定外来生物」に指定されている存在です。

つまり、行政の許可なく捕獲・駆除することは原則禁止。

さらに、都道府県や市町村が発行する「鳥獣捕獲等許可証」がないと、たとえ屋根裏に住み着いていても手を出すことができないんです。

この許可証は、狩猟免許の有無や専門知識、申請理由の正当性など、いくつかの条件をクリアしないと発行されません。

許可を得たプロの業者が行う駆除と、素人の「自己判断」は根本的に扱いが違うということを知っておく必要があります。

「自分の家なのにダメなの?」という疑問に答えます

「でも自分の家でしょ?勝手に入ってきた動物を追い出すくらいいいじゃん」と思う人も多いはずです。

たしかにその気持ちは理解できますし、生活に支障が出ているならなんとかしたくなりますよね。

でも残念ながら、野生動物に関しては“場所”ではなく“対象”に対する法律の縛りがあるんです。

家の中であろうと、法律で保護されている生物に手を出すには、正規の手続きが必要です。

もし無許可で駆除してしまった場合、「知らなかった」では済まない可能性もあります。

特に問題になるのが、コウモリのように“絶滅危惧種”に指定されている個体に触れてしまうケース。

この場合、たとえ駆除の意図がなくても、刑事罰の対象になることすらあるという現実を知っておいて下さい。

そもそも害獣って誰が駆除できるの?

「勝手に入ってきたアライグマだから、勝手に追い出してもいい」──そう思いたくなるのは当然です。

けれど、害獣の駆除は、“誰でも自由にやっていい”ものではないというのが現実です。

特にアライグマ・ハクビシン・コウモリなど、法律で保護されている「野生鳥獣」に分類される動物は、駆除や捕獲の方法に厳しいルールがあるため、一般の人が独断で動くと違法になるリスクが高いです。

ここでは「誰が・どのような許可を得て・何ができるのか」を整理しておきます。

都道府県の担当課に連絡して許可を得るのが大前提ですが、その仕組みや背景を知っておくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。

都道府県ごとの“捕獲許可制度”を解説

まず知っておきたいのが、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」です。

この法律では、野生鳥獣(コウモリやアライグマ含む)を捕獲・駆除するには、原則として都道府県知事の許可が必要と定められています。

この許可は「鳥獣捕獲等許可」と呼ばれ、誰でも申請できますが、発行されるかどうかは厳しく審査される仕組みです。

たとえば「農作物被害が出ている」「住宅に繰り返し侵入している」など、被害の証明が必要です。

また、許可が出ても、指定された罠や方法・期間・場所でしか駆除できないという細かい制約があります。

市区町村によっては、窓口で書類を提出し、現地確認が必要な場合もあります。

申請から許可まで1週間〜2週間ほどかかることもあり、すぐに駆除したい人にとってはハードルが高く感じるかもしれません

罠を仕掛けるのも“免許制”という現実

意外と知られていないのが、「罠」を仕掛ける行為も資格と許可が必要だという点です。

たとえば「箱わな」「くくりわな」などを使って害獣を捕まえる場合、狩猟免許(罠猟免許)を所持していることが原則です。

この免許は試験と講習を経て取得するものなので、一般の方が「ホームセンターで罠を買って仕掛ける」という行為は違法になる可能性があります。

また、罠の種類や大きさによっても規制が異なり、無許可で仕掛けた罠に他の動物がかかってしまった場合、その責任を問われることもあるんです。

さらに、罠を使った捕獲には、定期的な見回り(罠を放置しない)義務が課されます。捕まった動物を放置した場合、それ自体が虐待に該当し、動物愛護法の違反に問われるケースもあります。

「害獣駆除 自分でやっていいの?」に正面から答える

Googleで「害獣駆除 自分でやっていいの?」と検索すると、いくつかの情報がヒットしますが、結論としては 「対象動物と方法によってはOKだが、基本は専門業者に依頼すべき」というのが現実的な回答です。

たとえばネズミやゴキブリなど、法律で保護されていない動物(いわゆる“害虫・家屋害獣”)であれば、市販の薬剤や罠で対応して問題ないとされています。

しかし、アライグマ・ハクビシン・コウモリ・イタチ(メス)といった動物は、原則「許可制」なので、自己判断での駆除はリスクが伴うんです。

つまり、“駆除できるかどうか”はその動物が「法で守られているか」によって大きく変わるということです。

この境界線を知らないまま行動すると、「気づいたら違法行為をしていた」「後から指摘されてしまった」ということになりかねません。

捕獲・殺処分で違法になる具体例

「殺していないから大丈夫」「触ってないからOK」──そんな思い込みが、法律違反に繋がってしまうケースは少なくありません。

アライグマやハクビシン、さらにはコウモリのように、“見た目はただの厄介者”に見える動物でも、法的にはしっかり保護されている生き物として扱われています。

ここでは、実際にどのような行為が違法となるのか、どんな状況で罰則が発生するのかを、なるべく具体的にわかりやすく整理しておきます。

「追い払っただけ」「罠に入ったのは偶然」では通用しないのが、今の制度です。

アライグマやハクビシンは“鳥獣保護法”の対象

まず大前提として知っておきたいのは、「アライグマ」「ハクビシン」「コウモリ」などはすべて鳥獣保護法で守られている“野生鳥獣”であるという点です。

これは「野生で生きているすべての哺乳類・鳥類」が対象で、たとえ家に入り込んだ個体であっても、勝手に駆除・捕獲・殺処分することは法律で禁止されています

「アライグマ=外来種=悪者」という印象がありますが、それでも都道府県の許可なしでは手を出してはいけないというルールになっています。

見つけた場合は、まずは地域の役所や害獣相談窓口に連絡して下さい。

許可なしで罠や薬剤を使うと罰則対象

とくに問題となるのが、市販の罠や薬剤を使ってしまうケースです。

インターネットやホームセンターでは簡単に入手できる捕獲器や忌避剤も、対象動物が法律で保護されているかどうかによって扱いが大きく異なります

たとえば、許可なしにアライグマ用の罠を設置した場合、鳥獣保護法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります

しかも「捕まえる目的じゃなかった」と説明しても、それが証明できなければ違法と判断されるリスクが高いです。

また、殺虫剤や毒エサのような「殺処分を目的とした薬剤」も、対象が野生鳥獣である場合は使用自体が違法になることもあります

市販されていても、使い方を間違えると一発アウトです。

“追い出しただけ”でもNGになる場合がある

もっとも見落とされがちなのが、「殺していない」「触っていない」から違法じゃないと思ってしまうパターンです。

実際には、野生動物を追い立てて外に出す行為そのものが“捕獲・追い出し”に当たる場合があるため、鳥獣保護法の解釈次第ではアウトになります

たとえば、アライグマが屋根裏に住み着いていたとして、「音を立てて追い払う」「煙を焚いて出す」などの行為をした場合、それが“人為的な追い出し=捕獲行為”に該当する可能性があるんです。

また、侵入防止のために穴を塞いだタイミングでまだ中に動物がいた場合、“閉じ込め=虐待”として動物愛護法違反になる可能性も否定できません

意図していなかったとしても、結果として生命に危険を与える行為であれば処罰対象になり得ます

「知らなかった」で済まされないのが動物に関わる法律の特徴です。

よくある「違法になりやすい行動パターン」

このように害獣駆除というと「市販の罠で捕まえる」「家の外に追い出す」といった、自分でやるイメージを持っている方も多いですが、じつはこの自己判断による行動が法律違反になるパターンがかなり多いんです。

ここでは、実際によくある“うっかり違法”の行動例をピックアップして、なぜ違反になるのか、どうすれば回避できるのかを丁寧に整理しておきます。

ネズミと同じノリで野生動物を追い出す行為

ネズミやゴキブリのように、「害がある=駆除しても問題ない」と勘違いされがちなのがアライグマやコウモリです。

特にネズミ駆除の延長線で野生動物を扱ってしまうケースが多く、例えば屋根裏に出たアライグマに対して

  • 爆竹を鳴らす
  • スプレーを吹きかける
  • 音や光で追い出す

といった方法を行うと、「追い出し行為=捕獲に類する行為」とみなされる可能性があります

さらに、追い出したあとに侵入口を封鎖することにも注意が必要です。

まだ中に残っていた個体を閉じ込めてしまえば、虐待や死亡事故につながる危険があり、結果として動物愛護法や鳥獣保護法に違反する可能性があるからです。

知らずに“絶滅危惧種”を傷つけてしまうリスク

コウモリは特に要注意です。

日本に生息する多くのコウモリはレッドリストに載っている希少種であり、たとえばアブラコウモリ(イエコウモリ)も法律上は保護対象に含まれます。

市販の燻煙剤やスプレーなどを使ってコウモリを追い出したり、飛び立ったところを網で捕獲したりする行為は、「故意でなくても傷つけた場合は違法」とされる可能性が高いです。

また、もし子育て中の個体を誤って外に出してしまうと、残された子どもが死んでしまう=保護動物の死亡という違法行為につながる恐れもあります

つまり、「ただの害獣」「人に迷惑をかけているから」といった感情で動いてしまうと、思わぬ違反につながるリスクがあるということです。

【SNSの声】「追い出したのに役所に怒られた」体験談

実際にSNS上では、「追い出しただけなのに役所に通報されてしまった」「動画を投稿したら警告された」という声も見られます。

「屋根裏のアライグマを煙で追い払ったら、近所から通報された…“市役所から注意の電話きた”」
「TikTokに“コウモリ撃退”動画あげたら、リプで“違法”ってめっちゃ来た。まさかとは思ったけど本当だった」

こうした事例は、「その場で何か被害が起きた」わけではなくても、“違法性が高い行為を公にした”ことで警告や調査が入るケースです。

つまり、「捕まえたわけじゃないし大丈夫でしょ」では済まされない世の中になっているということです。

害獣対策で“やっていいこと・ダメなこと”一覧

害獣が家に住み着いたとき、まず多くの人が「自分で何かしなきゃ」と動こうとしますよね。

でもここで注意しておきたいのは、“できること”と“やってはいけないこと”が明確に分かれているという点です。

法律的にOKな行為と、知らずに違反になってしまう行為をしっかり線引きできていないと、たとえ善意での行動でも鳥獣保護法や動物愛護法などの法律に触れてしまう可能性があるんです。

ここでは、実際に“合法か違法か”が分かりづらいグレーゾーンの対策について整理しながら、どこまでが許される範囲なのかを一覧で見ていきます。

忌避剤の設置や追い出し音はOK

まず、害獣に対して物理的なダメージを与えない対策については、基本的に法律違反にはなりません。

たとえば、

  • 忌避剤のスプレーや設置型アイテム
  • 超音波やフラッシュライトなどの撃退装置
  • ハーブやミントなどの自然成分での臭い対策

などは、「害獣を直接捕まえたり傷つけたりするわけではない」ため、一般家庭でも合法的に実行できます。

ただし、これらの方法でも繁殖期の親子や、閉じ込めるリスクがある状況では慎重に対応する必要があります。
※音や匂いで外に出したあとに塞いだら“子どもが残っていて死亡”…というケースが違法になることもあります。

捕獲器や毒エサは“認可制”の対象

最も注意が必要なのがこちらです。

よくネットやホームセンターなどで「アライグマ用捕獲器」や「ネズミ毒エサ」といったアイテムが売られているのを見ますが、使用できる対象や動物の種類によっては明確な違法行為になります

特に、

  • アライグマ、ハクビシン、コウモリ、イタチ、テンなど → 「鳥獣保護管理法」の対象動物
  • 毒エサ、粘着トラップ、ワナ(箱わな・くくりわななど) → 「都道府県の捕獲許可」が必要
  • 許可なく殺処分や放獣を行った場合 → 罰金・懲役刑が科されるリスクあり

ですので、「市販品=誰でも使っていい」と勘違いするのが落とし穴なんですね。

とくに検索ワードで多い「コウモリ 駆除 違法」「アライグマ 捕まえる 違法」というキーワードが示すように、自分で駆除したつもりが、実は完全な法律違反だったというケースが後を絶ちません。

【一覧|やっていいこと・やってはいけないこと】

行動内容 法的な扱い 説明
忌避剤スプレーをまく OK 接触なしの“追い出し”目的なら可能
音・光・においで撃退する機器を使う OK 超音波・センサーライトなど
コウモリが嫌がるハーブを焚く OK 天然成分の利用に制限はない
市販の捕獲器をアライグマに使用 NG(許可制) 鳥獣保護法対象で認可が必要
コウモリを追い出して出入口を塞ぐ 条件付きNG 中に残っていた場合は違法
市販の毒エサでテンやハクビシンを駆除 NG(違法行為) 許可がなければ処罰対象

こうした違いを知っているだけで、違法行為を避けながら適切な対処が可能になります。

プロ業者が持つ“許可証”の中身とは?

「害獣が家に入ってきたから、すぐにでも誰かに駆除して欲しい」

そう思ってネットで業者を探す人は多いですが、実はどんな業者でも駆除できるわけではないんです。

アライグマやコウモリなど、特定の野生動物は法律の規制対象になっており、行政からの“許可”がある業者でないと、捕獲や処分そのものが違法行為にあたります

ここでは、プロの駆除業者が持っている許可の種類や登録制度について、法律面と実務面から詳しく解説します。

鳥獣保護法に基づく“捕獲許可”の種類

まず前提として、アライグマ・ハクビシン・イタチ・コウモリなどの多くは「鳥獣保護管理法」によって守られているため、勝手に捕獲・殺処分することは法律違反です。

この法律に基づいて、プロ業者が動くためには主に以下の2種類の許可を持っている必要があります。

  • 個別許可(住民や業者が自治体に申請するタイプ)
    → 住みついた害獣を「この家に限って」捕獲する許可。期間や範囲が限定的。
  • 包括許可(都道府県単位で業者に交付される)
    → 業者が県内全域で業務として駆除を行える。定期更新制で、実績や報告義務がある

この許可は「箱わなの設置」や「殺処分の手続き」なども含まれており、許可を持たない個人が行うと処罰対象になります。

つまり、許可証のある業者でなければ、現場で捕まえることすら違法になるというわけです。

市区町村からの委託・登録がある業者の強み

プロ業者の中には、単に許可を持っているだけでなく、自治体と連携して公的な駆除を任されているケースもあります。
たとえば、

  • ○○市の委託業者
  • ○○県の登録駆除業者
  • 鳥獣害防除技術認定(民間資格)

などの肩書がある業者は、行政と連携しながら安全・合法的な作業をしている証拠と言えます。

とくに地方では、「市役所に相談したら業者を紹介してくれた」という流れが多く、無許可の業者や“ぼったくり”の回避にも繋がります

信頼できる業者かどうかを見極める基準として「どの許可を持っていて、どの自治体とつながっているか」は重要なポイントです。

行政の“駆除代行制度”を活用した体験談

実際にアライグマが屋根裏に住み着いた60代女性の体験談では、最初は自分で市販の忌避剤を使っていたそうですがまったく効果が出なかったとのこと。

その後、市役所に相談したところ「市が委託している業者を紹介します」と連絡があり、“無料相談 → 現地調査 → 許可取得 → 捕獲 → 清掃”までワンストップで対応してもらえたと語っています。

このケースでは、費用も通常の半額以下で済み、「知らずに業者を探していたら、違法行為になるところだった」とも話していました。

行政と連携している業者は、こうした助成金・補助制度が使える可能性もあるため、まずは一度自治体窓口に連絡してみるのが安全なルートです。

許可を持たない業者に依頼すると、仮に駆除に成功しても法律違反の片棒を担ぐリスクがある上に、その後の補助申請や保険対応も不可能になるケースがあります。

違法を回避するためにできる「相談と申請」

害獣の被害に遭ったとき、「自分で追い出せばいい」と思ってしまうのは自然な反応ですが、法律に触れる行為をしてしまう人が少なくありません

とくにアライグマ・ハクビシン・コウモリなどは鳥獣保護管理法により捕獲・処分が規制されており、許可を取らずに罠を仕掛ける・殺処分する行為は明確な違法行為とされています。

では、どうすれば安全かつ合法的に対応できるのか?

ここでは違法を避けるための正しい相談窓口と申請ルートについて解説します。

まずは市役所・保健所・環境課への連絡が基本

最初にやるべきは「行政への相談」です。

具体的には、お住まいの地域の市役所や区役所の環境課、保健所の衛生課、または生活衛生係などが担当窓口になっています。

自治体によって担当部署の名称は異なりますが、「害獣被害の相談をしたい」と伝えれば適切な部署に回してもらえることがほとんどです。

ここで伝える内容は以下のようなものです。

  • 被害の状況(音、フン、ニオイなど)
  • 被害の場所(屋根裏・天井裏・倉庫など)
  • 発見した害獣の種類(わからなければ「おそらく○○」でOK)

この時点で、「この動物は自治体で対応可能か」「自分でできることはあるか」「許可申請が必要かどうか」などが案内されます。

無断で駆除を行ってしまう前に、まず一報入れておくことでトラブルを防ぐことができます。

自治体によっては“無料調査”が受けられる制度もある

意外と知られていないのが、自治体が実施している無料調査制度の存在です。

一部の市区町村では、専門業者と提携し「現地調査費用を行政が負担する」制度を設けています。

これにより、

  • 無料で業者が下見に来てくれる
  • 被害状況を行政に報告してくれる
  • 必要なら行政側から捕獲申請をしてくれる

といったサポートが受けられます。

特に高齢者世帯や被害が深刻な家庭では、駆除費用の一部を補助してくれる自治体もあります

このような制度はWeb上に詳細が出ていない場合もあるため、直接電話で問い合わせるのが一番確実です。

「害獣 駆除 相談窓口」「市役所 害獣対応」

Googleで「害獣 駆除 相談窓口」「市役所 害獣対応」と検索すると、全国の自治体が発信している害獣対策情報がヒットします。

ただし検索結果には「業者の広告ページ」が多く表示されるため、自治体の公式サイト(.go.jpや.lg.jpのドメイン)を探してクリックするのがポイントです。

また、都道府県によっては「野生鳥獣の相談センター」「鳥獣被害防止アドバイザー制度」など独自のサポート窓口を設置している場合もあります。

電話番号・受付時間・必要書類などは各自治体で異なるため、検索よりも市役所への直接電話のほうが手っ取り早く正確です

違法駆除のリスクを避けるためには、「知らなかった」では済まされません。

自分で対処しようとする前に、正しい相談ルートを踏むだけで、法的トラブルや余計な出費を回避できるという現実を知っておくべきです。

害獣被害を受けたら“記録と証拠”も重要

害獣被害に遭ったとき、慌てて駆除や清掃をしてしまう人が少なくありません。

でもその前に、「記録を残す」ことがとても重要です。

なぜかというと、行政や業者に相談する際に「どれだけ被害が出ているか」「本当に害獣かどうか」の判断材料になるだけでなく、場合によっては補助金申請や警察対応の裏付けとして使えることがあるからです。

写真やメモを取っておくだけで、結果的にスムーズな対応が進むケースは多いです。

ここでは、その具体的な記録内容とメリットを解説します。

侵入経路やフンの写真を撮っておくメリット

屋根裏や天井、換気口まわりなどに不審な痕跡がある場合、スマホで写真を残しておくだけでも後々役に立ちます。

とくに次のようなものは記録しておきましょう。

  • 実際に見かけた動物(可能なら種類がわかる姿)
  • フン、尿の跡、足跡
  • 破かれた断熱材や巣のような塊
  • 配線がかじられた跡、傷、鳴き声の聞こえる場所

これらの証拠は、市役所や保健所へ相談する際に「被害の証明」として扱われ、行政側が動きやすくなる要素になります。

また、業者に依頼する場合でも「どこを重点的に見ればいいか」の手がかりになります。

実際の被害額の見積もりが申請時に役立つ

仮に火災保険や家財保険でカバーされる場合や、自治体の助成金制度を使う場合、被害額の見積もりが必要になることがあります

このときに「写真がある=証拠が揃っている」と判断され、申請がスムーズに通ることも少なくありません。

例えば以下のような費用は、写真と見積書があれば保険や補助金対象になることがあります。

  • 屋根裏の断熱材の交換
  • 電気配線の修理
  • 防獣工事(通気口のメッシュ化など)
  • 異臭除去や清掃費用

見積もりは業者に依頼する形になりますが、その前に“被害の証拠を残しておく”ことが前提になるんですね。

駆除せず“証拠残し”が正解のケースもある

「早く追い出したいから」と思って、すぐに音やニオイで追い払おうとするのは間違いです。

なぜなら、駆除してしまうと“何がいたのか証明できなくなる”からです。とくに次のような状況では、証拠を残すことが優先されます。

  • コウモリやアライグマなど“許可が必要”な動物の場合
  • 業者や行政に調査を依頼しようとしている最中
  • 近隣トラブルや賃貸物件で“責任の所在”が争点になる可能性があるとき

例えばアパートや借家で「天井裏の音がひどい」と管理会社に伝えても、「証拠がないから対応できない」と言われてしまうケースは珍しくありません。

このとき、鳴き声の録音や動画があれば状況が変わるんです。


つまり、被害を感じたら「とりあえず写真とメモ」これが基本です。

あとで何をするにしても、この記録があるかないかで対応の流れが変わります。

「すぐ駆除」が正解じゃない場面もあるからこそ、一呼吸おいて“残す”ことを選んで下さい!

よくある質問

ここでは、「害獣駆除 違法」「アライグマ 自分で駆除」「市役所 害獣 相談」など、実際に検索されている疑問に基づいた質問をまとめました。

手を出す前に確認しておくだけで、思わぬトラブルを防げる可能性があります。

Q1. アライグマやハクビシンを勝手に捕まえるのは違法ですか?

はい、鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲や殺処分をすることは禁止されています。市区町村を通じて申請し、正式な許可を得る必要があります。無断で罠を仕掛けたり殺傷した場合、罰金や懲役刑の対象になることもあります。

Q2. 屋根裏にいるのがコウモリだとしたら、追い出しても大丈夫ですか?

繁殖期(5〜8月前後)にコウモリを追い出す行為は違法になることがあります。
また、コウモリも鳥獣保護法の対象ですので、勝手な捕獲や薬剤の使用はNGです。追い出しや封鎖も、自治体や専門業者と連携して進めるのが安全です。

Q3. 自分の家の中なら、どんな駆除も勝手にしていいのでは?

いいえ、所有者の許可があっても法律は別です。
たとえば、屋根裏に巣を作ったアライグマに毒餌や粘着シートを使う行為は、個人でも違法となる可能性があります。法律上の許可がない限り、実行は避けて下さい。

Q4. どこに相談すれば対応してくれるんですか?

まずは市役所の環境課や保健所、または県の自然保護課に相談するのが基本です。
被害の規模や場所に応じて、調査員の派遣や専門業者の紹介、捕獲申請の支援をしてくれる自治体もあります。

Q5. ネズミ駆除とアライグマ・コウモリ対策は同じ感覚でやっていいですか?

全く別物と考えるべきです。
ネズミは「害獣」ではなく「害虫」に分類されるケースが多く、毒餌や粘着シートも市販で合法的に購入・設置できます。
一方で、アライグマ・コウモリなどは法律によって守られているため、同じやり方は違法となります

Q6. 市販の忌避剤を使うのも違法になる可能性がありますか?

忌避剤(におい・音などで追い払うタイプ)は基本的に違法ではありません。
ただし、効果が薄いからといって許可なく捕獲や封鎖を行うと法に抵触するリスクがあります。
「追い出すつもりが閉じ込めになってしまった」ケースも違法と判断されることがあるので要注意です。

Q7. どうやって正しい業者を選べばいいですか?

「捕獲許可」「行政登録」「実績公開」などを明記している業者を選びましょう。
市区町村から委託を受けている業者はとくに信頼性が高いです。「安さ」だけで選ばず、許可証の確認が大切です。

Q8. 許可が必要なのは“捕獲”だけ?追い出すのは自由?

実は、追い出す行為も内容によっては“捕獲”とみなされることがあります。
たとえば、穴をふさいで出られなくする行為、音や光で強制的に追い出す行為も、繁殖期には違法になる可能性があります。

Q9. 証拠ってどこまで必要ですか?何を残せばいいですか?

侵入経路・フン・爪痕・巣の跡などの写真をスマホで残すだけで十分です。
被害状況を「いつ・どこで・どの程度」起きているかが伝わるように、日時もメモしておくと行政や保険申請でも役立ちます。


こうした知識は「知らなかった」では済まされない世界です。

自己判断で行動する前に、ぜひ正しい情報と相談先を知っておいて下さい☎️

まとめ|“知らなかった”が通用しない時代です

野生動物による被害が増えている今、自分の家を守ろうとする気持ちは誰にとっても当然のものです。

夜な夜な天井裏から聞こえる物音や、庭先の作物が荒らされるストレスは、実際に経験した人にしか分からない苦しさがあります。

しかしその焦りから、自己流で罠を仕掛けたり、SNSで見た方法をマネして駆除に踏み切ると、逆に「違法行為」として罰せられてしまう危険があるという現実があるんですね。

家を守る気持ちは大事。でも手順を間違えると逆効果

実際に、善意で追い出そうとしただけなのに行政から指導を受けたというケースも多く報告されています。

たとえば、屋根裏にいるコウモリを「出ていってほしい」という理由で封鎖してしまう行為。

これは“生息地を奪う行為”とみなされてしまう可能性があるため、むしろ違法と判断されることもあるんです。

逆に言えば、「駆除=やってはいけない」わけではなく、“順番と許可”を守れば正当に対応できる方法は確実に存在するということです。

無許可の駆除で“罰則・損害賠償”になることもある

特定外来生物であるアライグマ、ハクビシン、そして鳥獣保護法の対象であるコウモリなどは、環境省や自治体が定めた明確な手順に従わないと、懲役や罰金、場合によっては損害賠償の対象になることもあります。

「追い出したつもりが、実は幼獣を閉じ込めてしまっていた」
「薬剤を使ったことで近隣住民に健康被害が出た」

こうした事態になれば、法的にも道義的にも責任を問われることになります。

まずは相談。自己判断せず、確かな手順で対応して下さい

迷ったときの第一歩は、「市役所」「環境課」「保健所」など、地域の相談窓口に連絡することです。

最近では、自治体によっては無料の現地調査を実施しているところもあり、「害獣被害の証拠を集めて、正しく申請すれば費用補助も受けられる」ケースもあります。

また、行政からの委託を受けている信頼性の高い業者とつながることもできるため、「業者選びで失敗したくない」という方にもおすすめです。


害獣被害は放置しても悪化しますし、誤った方法では解決しないどころか、あなたの家が「処罰対象」になってしまうリスクすらあります。

まずは焦らず、そして独断で動かず、法的にも安全なルートで正しい対策を進めていって下さいね!

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